平成30年度京都・和食文化推進会議表彰に係る選考要領
1 趣 旨
本要領は、「和食文化京都大賞」「京都和食文化賞」の受賞者選考において、公平・公正な審査を行うために必要な事項を定める。
2 選考対象
応募・推薦のあったものの中から、京都・和食文化推進会議表彰制度実施要綱(以下「要綱」という。)に定める以下の賞について選考する。
なお、平成30年9月までの間の活動を対象とする。
(1)「和食文化京都大賞」 1件
募集分野や活動拠点にかかわらず、京都、全国、海外での活動通じ、和食文化の推進に大きく寄与し、卓越した功績や貢献が認められるものに授与する。
なお、該当者がいない場合、賞の授与を見送ることができる。
(2)「京都和食文化賞」 10件程度
募集分野にかかわらず、京都を中心に活動し、京都の和食文化推進に寄与し、顕著な功績や貢献が認められるものに授与する。
※京都に生産物を卸している生産業者や流通事業者も対象とする。
3 選考方法
(1)要綱第5条に定める「特に必要と認める者」及び、第6条に定める選考委員会委員については、別途選考細則で定める。
(2)和食文化京都大賞の候補者については、応募・推薦があった案件全てを選考委員会(以下「委員会」という。)において審査する。
(3)京都和食文化賞については、応募・推薦が多数の場合、京都・和食文化推進会議事務局において整理した案件を委員会において審査する。
(4)委員会は非公開とし、選考過程などは授賞式及び記者発表、ホームページで公表する。
(5)委員会において意見が分かれた場合、議決により決定する。
(6)委員会で選考された候補者について、共同代表の承認を得るものとする。
4 利害者の排除
候補者が委員会委員と利害関係にあると判断された場合、当該委員は当該候補者の審査に参加しないものとする。
5 公表方法
共同代表によって承認された受賞者については、選考委員会委員長が発表することとし、それまでの間、委員はその内容を開示してはならない。
6 守秘義務及び個人情報の取り扱い
委員会の委員及び事務局は、当該表彰の実施において知り得た機密情報や個人情報を漏洩してはならない。
7 賞の取り消し
受賞者の決定後、本表彰の名誉を毀損する事実が判明した場合、委員会において審査し、審査内容を共同代表に諮り決定するものとする。
8 その他
本要領を改廃しようとする場合、推進会議企画運営会議の議決を得なければならない。
平成30年度京都・和食文化推進会議表彰に係る選考細則
1 選考要領3の(1)に定める「特に必要と認める者」は別表1のとおりとし、選考委員会委員は別表2のとおりとする。
2 別表1に掲げる推薦人から推薦があった案件は、選考要領3の(3)の規程に関わらず、全て選考委員会において審査する。
※ 別表1及び別表2は、後日公表します。