規約
(名称)
第1条 本会は,京都・和食文化推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 推進会議は,「和食;日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録を受け,京都における和食文化の情報発信・共有のための緩やかなプラットフォーム的組織として,オール京都で和食文化を推進することを目的とする。
(活動内容)
第3条 推進会議は,前条の目的を達成するため,趣旨に賛同する会員が実施する事業に加え,次に掲げる活動を行う。
(1)京都における和食文化の保護・継承・発展に携わる団体等のネットワーク化
(2)京都における和食文化の情報発信・共有の推進
(3)その他推進会議の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 推進会議は,第2条に規定する目的に賛同する団体,企業,個人を会員とする。
(共同代表)
第5条 推進会議に,会務を総理し,共同して推進会議を代表する共同代表を置く。
2 共同代表は,別表1の者とする。
(参与)
第6条 推進会議に,参与を置く。
2 参与は,別表2の者とする。
(企画運営会議)
第7条 推進会議の運営を円滑に行うため,企画運営会議を置く。
2 企画運営会議は,別表3に掲げる委員で構成する。
3 企画運営会議は,推進会議の委任を受けて推進会議の活動に関する事項を審議し,決定する。
4 企画運営会議に,座長及び座長代理を置く。
5 座長は,委員の互選により選任し,座長代理は座長が指名する。
6 企画運営会議は,座長が招集する。
(任期)
第8条 企画運営会議委員の任期は3年とする。
(報酬)
第9条 共同代表,参与,企画運営会議委員は,無報酬とする。
(総会)
第10条 推進会議の総会(以下「総会」という。)は,定時総会及び臨時総会とし,定時総会は,年1回開催し,臨時総会は,共同代表が必要と認めたときに開催する。
(事務局)
第11条 推進会議及び企画運営会議の事務を処理するため,京都府文化スポーツ部文化芸術課及び京都市産業観光局観光MICE推進室に置く。
(経費等)
第12条 会員の経費負担はないものとする。
2 推進会議の運営に要する経費は,原則として,京都府及び京都市が負担する。
3 前項の規定にかかわらず,会員の経費負担が必要な場合は,総会の決議を要するものとする。
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか,推進会議の活動に関し必要な事項は,共同代表が定める。
附 則(平成26年)
この規約は,平成26年11月13日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年9月3日から施行する。
別表1(第5条関係)
氏 名 | 団体名・役職等 |
---|---|
西脇 隆俊 | 京都府知事 |
門川 大作 | 京都市長 |
千 玄室 | ユネスコ親善大使,茶道裏千家前家元 |
立石 義雄 | 京都商工会議所会頭 |
別表2(第6条関係)
氏 名 | 団体名・役職等 |
---|---|
熊倉 功夫 | MIHO MUSEUM館長,(一社)和食文化国民会議名誉会長 |
高橋 英一 | 京都府無形文化財「京料理」保持者 |
別表3(第7条関係)
氏 名 | 団体名・役職等 |
---|---|
朝倉 敏夫 | 立命館大学マネジメント学部長 |
大原 千鶴 | 料理研究家 |
糟谷 範子 | 京都市観光政策監 |
窪田 裕幸 | 京都商工会議所産業振興部長 |
佐竹 力総 | 全国料理業生活衛生同業組合連合会会長、京都府料理生活衛生同業組合理事長 |
佐藤 洋一郎 | 和食文化学会長 |
鈴木 一弥 | 日本料理文化博覧会実行委員会委員長(京都府商工労働観光部長) |
園部 平八 | 京都料理組合長 |
築山 崇 | 京都府立大学学長 |
伏木 亨 | 龍谷大学農学部教授,(一社)和食文化国民会議会長 |
古川 博規 | 京都府文化スポーツ部長 |
村田 吉弘 | 特定非営利活動法人日本料理アカデミー理事長 |
山極 壽一 | 京都大学総長 |
松坂 浩史 | 文化庁地域文化創生本部事務局長 ※オブザーバー参加 |